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パチンコの年齢確認は何歳から?18歳の高校生は?身分証も元店長が解説

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「パチンコって何歳から打てるの?」

「18歳になったけど、高校生でも入れる?」

「年齢確認されたら、何を見せればいい?」

そんな疑問を持って、この記事にたどり着いた人も多いと思います。

 

先に答えを書きます。

パチンコ・スロットは18歳から。18歳未満は法律(風営法)で、お店に客として入ることができません。

 

18歳になっていても、高校生は断るお店が多いです。

年齢確認では、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証を見せれば確実です。

保険証は顔写真がないので、使えるかはお店によります。

 

言葉の意味も先に書いておきます。

年齢確認(年確)は、お店がお客さんに身分証を見せてもらい、18歳以上かどうかを確かめることです。

パチンコ店の中で遊ぶスロット(パチスロ)も、同じ決まりです。

 

僕はパチンコ店で約8年(2008〜2016年ごろ)、東京の店で店員から店長まで働いていました。

この記事では、お店側の目線で次のことを解説します。

  • パチンコは何歳から入れるのか、なぜ18歳なのか
  • 18歳の高校生は入れるのか
  • 年齢確認で見せるもの、身分証を忘れたとき
  • 18歳未満と分かったらどうなるのか
  • お店と本人の罰則
  • 会員カードを作るときの身分証

 

 

パチンコは18歳から。18歳になっていても高校生は断る店が多い

法律で決まっているのは「18歳未満は入れない」ということ(風営法)

パチンコ店は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で決まりが作られているお店です。

風営法では、パチンコ屋は「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」とされています(第2条第1項第4号)。

射幸心は、偶然の利益をねらう気持ちのことです。

 

そのうえで、お店(営業者)は「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」をしてはいけない、と決められています(第22条第1項第5号)。

同じ条文で、ゲームセンターは夜10時〜朝6時だけの制限ですが、パチンコ店には時間の区切りがありません。

パチンコ店は、朝から夜まで一日中、18歳未満は客として入れません。

(2026年11月時点、e-Gov法令検索で確認)

 

「なぜ18歳から?」への答えは、法律がそう決めているから、です。

風営法は、パチンコ屋を射幸心をそそる営業として規制していて、その中で18歳未満の立ち入りを禁じています。

 

風営法は、パチンコ店の営業時間なども決めています。

 

➡ 全国パチンコ店の営業時間の違いとその理由について 三重県ではオールナイト営業も可能?

 

18歳の高校生を断るのは、法律ではなくお店側が自主的に決めている線

ここが少しややこしいところです。

線は2本あります。

  • 法律の線: 18歳未満は入れない
  • お店の線: 18歳になっていても、高校生は入れない

 

「18歳でも高校生は遊技させない」というのは、業界の自主規制として、パチンコの情報サイトなどで広く説明されています。

ただ、いつ、どの団体が決めたのかを示す公式な文書は、今回調べた範囲では確認できませんでした。

 

僕のいた店では、18歳の高校生は、会社(店)のルールで入店不可でした。

18歳かどうかに関係なく、高校生なら断る、という決まりです。

 

「打たないで、友達についていくだけならいい?」と思う人もいるかもしれません。

法律が禁じているのは「客として立ち入らせること」なので、18歳未満は打たなくても客として入れません。

 

18〜19歳の大学生・専門学生・社会人は入れる。卒業直後と春休みは店に確認

高校生でなく18歳以上なら、大学生・専門学生・社会人(中学を卒業して働いている人も含む)は、法律上は入れます。

 

よく混ざるのが、成年年齢の話です。

民法の成年年齢は、2022年4月1日から18歳になりました。

でも、パチンコの「18歳」は風営法の線で、成年年齢とは別の話です。

 

一方で、お酒・たばこ、競馬・競輪・オートレース・ボートレースは、20歳からのままです(法務省。2026年11月時点)。

「18歳で成人したから全部できる」わけではないので、気をつけてください。

 

迷いやすいのが、高校の卒業式のあと〜3月末の時期です。

この時期の扱いは、お店によって違います。

迷ったら、行く前にお店に聞くのが確実です。

 

パチンコ店に入れるかの年齢・立場別の早見表と、年齢確認で見せる身分証

 

年齢確認で見せるのは顔写真付きの身分証。保険証は店によって扱いが違う

声をかけられやすいのは若く見える人。入口・遊技中・景品交換のときに確認されることがある

お店側の本音を言うと、見た目だけで18歳以上かどうかを決めきるのは無理です。

だから、若く見える人に声をかけて、身分証という書類で確かめます。

 

僕のいた店では、年齢確認の声かけは店全体で月に数回でした。

声をかけていたのは、顔が若く見える人です。

 

一般に、確認される場面には、入店したとき、遊技中、景品交換のときなどがあります。

景品交換のカウンターでの確認は、2017年に報じられた業界団体の取り組みにも入っています(後の章で書きます)。

 

年齢確認の声かけも、パチンコ店員の仕事の一つです。

 

➡ パチンコ屋バイトは何する?店員の仕事内容ときつい点を元店長が解説

 

確実なのは運転免許証・マイナンバーカード・パスポート。高校の学生証は高校生と分かるので断られる

年齢確認で確実なのは、顔写真付きで、生年月日が分かるものです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

 

学生証は注意が必要です。

高校の学生証は、見せた時点で高校生だと分かるので、断られると考えてください。

大学や専門学校の学生証は、顔写真があっても、生年月日が書かれているかや、お店の判断によって扱いが変わります。

 

18〜19歳で若く見られそうな人は、顔写真付きの身分証を持って行くのがおすすめです。

 

保険証は新規発行が止まり、顔写真もないので、使えるかは店による(2026年11月時点)

従来の健康保険証は、2024年12月2日から新しく発行されなくなりました。

今はマイナ保険証(保険証として使うマイナンバーカード)が基本で、持っていない人には資格確認書が交付されます(厚生労働省。2026年11月時点)。

 

保険証も資格確認書も、顔写真がありません。

一般に、顔写真のない書類は、目の前の人のものかどうかを確かめにくいとされています。

年齢確認に使えるかはお店によって違い、業界で決まった基準は今回調べた範囲では確認できませんでした。

 

僕のいた店(2008〜2016年ごろ)では、保険証は受け付けず、写真付きの身分証を見せてもらっていました。

今のお店の運用とは違うかもしれませんが、顔写真付きのものを持って行けば迷わずにすみます。

 

身分証を忘れた・見せたくないときは、その日は遊技できないこともある

確認を求められて身分証がない、または見せない場合、お店は18歳以上だと確かめられません。

そのため、遊技をやめてもらうことがあります。

 

僕のいた店では、「身分証がない」「忘れた」と言われたら、退店してもらっていました。

 

「年齢確認って警察が来るの?」と気になる人もいると思います。

年齢確認をするのは、ふつうはお店の店員です。

警察に連絡するかどうかは、お店によって違います(後の章で書きます)。

 

年齢確認されないこともある。でも「されなかったから大丈夫」ではない

風営法がお店に課しているのは、「18歳未満を立ち入らせてはいけない」という決まりです。

全員に身分証を求めるように定めた条文は、今回読んだ範囲では見当たりませんでした。

なので、お客さん全員を確認するお店ばかりではありません。

 

僕のいた店では、声をかけるのは月に数回、顔が若く見える人に対してでした。

でも、確認されなかったから大丈夫、ではありません。

18歳未満が客として入ること自体を、法律は認めていないからです。

 

入口で何も言われなかったからといって、それで終わりではありません。

遊技中や景品交換のときに確認されることもあります。

18歳未満だと分かった時点で、遊技はその場で終わりです。

 

お店側の本音を言うと、確認しなかったのは「OK」という意味ではありません。

見落として困るのは、お店の方です。

18歳未満を入れたお店がどうなるかは、後の章で書きます。

 

 

18歳未満と分かったら遊技はその場で終わり。持ち玉の交換も返金もしないのが業界の取り組み

業界団体は2017年12月から、出入口の表示や年齢確認シートで18歳未満の立入禁止を徹底するとした

業界紙「グリーンべると」の2017年11月22日の記事によると、全日遊連(全日本遊技事業協同組合連合会)は、2017年12月1日から、18歳未満の立入禁止を次の4段階で徹底するとしています。

  1. 出入口の表示
  2. 店内のポスター
  3. 玉・メダルの貸出機に「18歳未満遊技禁止」のシール
  4. 賞品カウンターでの年齢確認シート

 

ポスターには、18歳未満と分かった場合、持ち玉(メダル)の賞品交換や遊技料金の返金には応じないことが書かれる、と報じられています。

返金すると、お店が玉を買い取ったと誤解されるおそれがあるため、という説明です(弁護士の助言を受けたとされています)。

 

持ち玉は、台で出して手元にある玉のことです。

賞品交換は、玉やメダルを景品に替えることです。

 

➡ 初心者向けのパチンコ用語一覧 遊戯するなら知っておきたい専門的な言葉

 

それより前の2006年には、警察庁が18歳未満の立入り禁止のポスターを作り、業界団体に配っています。

同じ年の5月1日からは、18歳未満を立ち入らせたお店への罰則が強化されました(グリーンべると 2006年2月24日の記事)。

 

ここに書いた全日遊連の取り組みは、2017年の業界紙の報道の内容です。

今も同じ形で続いているかまでは、今回は確認できませんでした。

 

お店では、遊技をやめてもらい退店してもらう。連絡先は店によって違う

18歳未満・高校生と分かったときの流れは、だいたい次のとおりです(お店によって違います)。

  1. 遊技をやめてもらう
  2. 持ち玉やお金の扱いを伝える
  3. 退店してもらう

 

ここからは、2017年の取り組みより前、僕が働いていた2008〜2016年ごろの話です。

当時、僕のいた店では、18歳未満(高校生)と分かったとき、持ち玉は18歳以上の人に取りに来てもらっていました。

保護者・学校・警察などには連絡していません。

 

ただ、これはあくまで当時の、僕のいた店の対応です。

今は業界の取り組みで、18歳未満と分かれば持ち玉の交換も返金もしないとされています。

(2017年12月からの取り組み。2017年の業界紙の報道より)

当時の話を「今もこうすればいい」と受け取らないでください。

 

保護者や学校、警察に連絡するかどうかも、お店によって違います。

「バレたら捕まる?」と気になる人もいると思いますが、お店で分かった場合は、まず遊技をやめて退店、と考えてください。

本人の罰則については、次の章で書きます。

 

繰り返せば出禁になることもある

18歳未満と分かった人を出禁(出入り禁止。お店がその人の入店を断ること)にするかどうかは、お店の判断です。

 

僕のいた店では、出禁にはしていませんでした。

その場で帰ってもらうだけです。

 

ただ、出禁はお店が自分の店に誰を入れるかを決めることなので、何度も繰り返せば出禁にするお店があってもおかしくありません。

出禁の仕組みや解除については、こちらの記事にまとめています。

 

➡ パチンコ出禁の理由と解除|出禁中に入るとバレる?警察は?元店長が解説

 

罰せられるのは主にお店側。営業者には刑事罰と営業停止の可能性がある

18歳未満を入れたお店には、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(風営法)

18歳未満を客として立ち入らせること(第22条第1項第5号)に違反すると、第51条第1項第4号で、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方とされています。

拘禁刑は、懲役と禁錮をひとつにまとめた刑で、2025年6月1日から導入されています(法務省「法務省だより あかれんが」vol.89)。

 

さらに第57条で、従業員が仕事の中で違反したときは、その本人を罰するほかに、お店を営む会社(法人)や個人にも罰金が科されます。

これを両罰規定といいます。

従業員が違反したとき、本人だけでなく会社も罰する決まりのことです。

 

それだけではありません。

第26条では、お店が法令に違反して、少年の健全な育成に悪い影響を与えるおそれがあるときなどに、公安委員会が許可の取消しや、6か月を超えない範囲での営業停止を命じることができる、とされています。

18歳未満を入れたお店が、営業停止などを命じられる可能性もある、ということです。

(いずれも2026年11月時点、e-Gov法令検索で確認)

 

だからお店は、疑わしければ声をかける(お店側の本音)

お店側から見ると、一人の18歳未満を入れたことで、店全体が営業できなくなるおそれがあります。

従業員の生活にも関わる話です。

 

だから、年齢確認の声かけは、お客さんを疑っているわけではありません。

お店と、そこで働く人を守るための仕事です。

 

僕のいた店では、声をかけると、すぐ身分証を見せてくれる人が多かったです。

声をかけられたら、気を悪くせずに見せてもらえると、店員はとても助かります。

 

本人は? 風営法の罰則はお店に向けたもの。ただし補導や条例は別の話

第22条は「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない」という書き方で、お店(営業者)に向けた決まりです。

風営法の中で、客として入った18歳未満の本人を罰する条文は、今回読んだ範囲では見当たりませんでした。

 

ただし、警察の補導や、都道府県の青少年に関する条例など、風営法とは別の決まりもあります。

「本人は何もされない」とは言えません。

 

警察を呼ぶかどうかも、お店によって違います。

前の章で書いたとおり、僕のいた店では当時、警察などには連絡していませんでしたが、どのお店でも同じとは限りません。

 

会員カードを作るときも、身分証を見せることがある

貯玉会員カードは、出した玉やメダルをお店に預けておけるカードです。

 

会員カードを作るときの本人確認・年齢確認について、業界で決まった基準は今回調べた範囲では確認できませんでした。

身分証を求めるかどうかは、お店によって分かれると考えてください。

 

僕のいた店では、貯玉会員カードを作るときは、全員の身分証を見ていました。

見た目が若いかどうかに関係なく、作る人全員です。

 

会員カードを作るつもりなら、顔写真付きの身分証を持って行くと確実です。

貯玉会員カードの仕組みや、お店が作ってほしい理由は、こちらの記事に書いています。

 

➡ パチンコ店の貯玉会員カードのメリットとデメリット 店員が募集する目的や狙い、理由について

 

パチンコ・スロットを遊ぶときの注意

  • ここまでのとおり、18歳未満は遊技できません。18歳でも高校生は、多くのお店で遊技できません
  • 遊技は、生活に影響しない余裕のあるお金で楽しんでください
  • のめり込みに不安がある人や、家族のことで悩んでいる人は、リカバリーサポート・ネットワークに相談できます

 

リカバリーサポート・ネットワーク(2026年11月時点)

  • 電話: 050-5846-3952
  • 受付: 月曜〜金曜 10:00〜22:00(受付は21:30まで、祝日を除く)
  • 相談は無料ですが、通話料がかかります(公衆電話・非通知・184からはつながりません)
  • 公式サイト: https://rsn-sakura.jp/

 

まとめ

  1. パチンコ・スロットは18歳から。18歳未満は風営法で、お店に客として入れない
  2. 18歳でも高校生は断る店が多い。卒業直後・春休みは店に確認する
  3. 年齢確認では顔写真付きの身分証が確実。保険証は顔写真がなく、店によって扱いが違う
  4. 年齢確認されない日もあるが、されなかったから大丈夫ではない
  5. 18歳未満と分かれば遊技は終わり。今は業界の取り組みで持ち玉の交換も返金もしないとされ、出禁になることもある
  6. 罰せられるのは主にお店側(刑事罰と営業停止の可能性)。だから確認が厳しい

 

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